憲法議論の入口は第四十三条だ。
「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」
しかし、その「代表」とは何を意味するのか。ー
「議員」はほんとうに全国民を代表しているのか。
私たち国民は日本国憲法の代表観、つまり「委任」について考えるべきである。
日本国憲法では前文で「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」としており、代表者の行動が全日本国民の行動ということになるが、一方で議員の具体的な政治的意思決定の方法についての制限は設けられていない。
任期中において常に最新の選挙民の意思を反映した行動をするのは実質的に不可能である。また憲法51条は議員の議院における行動については院外では免責されるとしその独立性を保障している。
政治資金規正法などいくらいじってもきりが無い。
政治資金規正法など、いくらイジってもキリがない。資金という「利益」がある以上、無駄な「経費」はなくならない。政治活動の自由は資金の大幅な減額や廃止と引き換えに自由裁量を政治家に委ねる方が現実的だ。
日本の国会議員が部分利益の代表であってはならないと戒めているのは、憲法第四十三条だけではない。憲法第十五条二項にも「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と明記している。国会議員も、もちろん公務員だ。だからこそ国会議員は、「一般職の国家公務員の最高の給料額より少なくない歳費を受ける」のである。
自己や個人の奉仕者ではないと明記していないのは、そんなことは当たり前だからだ。
そもそも政治資金規正法は「せい」の字が、制限を意味する「規制」ではなく、正しいかどうかを問う「規正」なのである。これは日本では戦後GHQの占領下で1948年に最初に制定された政治資金規正法が、アメリカ法の理念である、主権者が政治献金を通して政治に参加する権利を制限すべきではないが、その資金が正しく使われていることは担保されなければならないという考え方を、反映するものであったものが、「政治とカネ」の問題が取りざたされるたびに、政治資金規正法が改正されて金額に対する制限が強化されて、政治資金規正法としてスタートした法律が、いつのまにか途中から政治資金規制法へと変質してしまったのだ。
・政治資金規正法には支出についてほぼ規制は存在しない
・政治家の親族への支出に対しても規制されていない
・政党交付金などの用途を一部規制されている資金も迂回する事ににより自由に使う事ができる
・政治団体を継承しても相続税・贈与税は一切かからない
・政治団体の解散後に政治資金の処分に関する規定はない
・1万円以上の領収書の公開義務は国会議員の政治団体や国会議員関係政治団体のみであり、
他の政治団体は5万円以上からが義務である。
・文書通信交通滞在費、立法事務費、政務活動費などは使途を公開報告をすることを義務付けられていない
・政治家は自身の政治団体に自身が寄付を行い税制控除を受ける事ができる
・罰則規定の大半が3年で時効となっており非常に短い、
加えて収支が公開されるまでの期間を考慮するとより短くなる。
こんなものは、政治資金規正法でも政治資金規制法でもない。ザル法以前に全く法の体をなしていないのだ。
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